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お詫びと訂正(正誤表)

本書の以下の部分に誤りがありました。ここに訂正するとともに,ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

(2025年2月3日最終更新)

P.21

氏名の表記や星の数、色味や炎などが違うとして翻案権侵害を否定(両ゲームともNPBによる選手写真の利用許諾を得ている)
ポーズや構図等の要素を組合せた表現が原告カードの本質的特徴を構成するとし、これと同一の表現を用いる一部の被告カードにつき翻案権等の侵害を肯定

P.45 上表

美術実用品
実用品

P.45 下表

応用美術として認められた例
応用美術として認められなかった例
著作物として認められた例
著作物として認められなかった例

P.81 上表

表面上の本質的な特徴
上の本質的な特徴